小規模事業者持続化補助金FAQ_2026

【第20回公募】小規模事業者持続化補助金まるわかり解説&よくある質問(FAQ)

物価高騰、賃上げ、そしてインボイス制度への対応など、相次ぐ経済環境の激変に直面している小規模事業者や店舗オーナー様にとって、持続的な成長と販路開拓を支える最も身近で強力な味方が「小規模事業者持続化補助金」です。

現在実施されている「第20回公募」は、最大250万円(通常枠50万円+特例上乗せ最大200万円)の補助上限が狙える大注目の機会です。しかし、申請書類の作成要件やウェブサイト関連費の制限ルール、さらには行政書士等への委託・代行申請における厳しい倫理要件を正確に理解していなければ、事務局の精緻な書類チェックによって瞬時に不採択となってしまいます。

今回は、国公認の認定経営革新等支援機関として多くの資金調達と経営革新を支援してきた実務の視点から、「令和6年度 小規模事業者持続化補助金 第20回公募 公募要領(第8版:2026年7月21日公開)」の公式データをベースに、公募スペック、対象経費の罠、そして申請者が必ず直面する「よくある疑問(FAQ)」を分かりやすく徹底解説します。

📌 この記事で解説するアジェンダ

  1. 第一部:小規模事業者持続化補助金(第20回公募)の概要・スペック
  2. 第二部:申請にまつわる「よくある質問(FAQ:Q1〜Q8)」
  3. 第三部:持続化補助金 公式サイト・地区別特設サイトリンク集
  4. まとめ:商工会議所と連携した「手堅い販路開拓計画」の重要性

第一部:小規模事業者持続化補助金(第20回公募)の概要

1. 補助金事業の明確な目的

地域の経済や雇用を根底から支える小規模事業者等が、物価高騰、最低賃金の大幅な引き上げ、およびインボイス制度導入等の数々の制度変更に対応するため、自ら主体的に策定した独自の経営計画に基づく「販路開拓(新たなターゲットへの売り方の工夫、新商品開発、Webマーケティング等)」や、それと同時に実施する「業務効率化(生産性向上によるコスト削減等)」の取り組みを資金面から支援することを目的としています。

2. 申請対象となる小規模事業者の定義

日本国内に実質的な事業活動の拠点を置く「小規模事業者」が対象です。業種区分ごとに、常時使用する従業員(フルタイムスタッフ等)の人数が以下の基準を満たしている必要があります。

対象となる業種区分 常時使用する従業員の人数基準
商業・サービス業(宿泊業、娯楽業を除く) 常時使用する従業員 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員 20人以下
製造業、その他すべての業種(農林水産業、建設業等) 常時使用する従業員 20人以下

※特定非営利活動法人(NPO法人)も、法人税法上の「収益事業」を行っていること、認定NPO法人でないこと、かつ常時使用する従業員が20人以下などの要件を完全に満たせば、小規模事業者として対象になり得ます。
※なお、申請時点で税務上の開業手続き(開業届等)を行っていない「創業予定者(実質的に事業を開始していない事業者を含む)」は申請対象外となりますのでご注意ください。

3. 補助金額と補助率(特例上乗せで最大250万円)

  • 通常枠の補助上限:50万円
  • インボイス特例(+50万円上乗せ):免税事業者から適格請求書発行事業者(インボイス登録事業者)に転換する等の要件を満たす場合、上限を100万円に引き上げます。
  • 賃金引上げ特例(+150万円上乗せ):給与支給総額を従業員1人あたり年平均3.0%以上増加する計画を策定して実行する等の要件を満たす場合、上限を最大200万円に引き上げます。
  • 両特例の併用(+200万円上乗せ):通常枠50万円にインボイス特例(50万)と賃金引上げ特例(150万)を併用することで、補助上限は最大250万円に跳ね上がります。
  • 補助率(原則 2/3):経費の3分の2が国から補助されます。
  • 赤字事業者の補助率引き上げ(3/4):賃金引上げ特例を活用する事業者のうち、直近1期または直近1年間の課税所得金額がゼロ以下の「赤字事業者」については、補助率が「3/4(75%)」に引き上げられ、かつ優先採択の対象となります。

4. 対象となる経費(ホームページ等「のみ」の申請は不可)

補助対象となるのは、販路開拓に直接必要と認められる明確な以下の経費区分です。

  • ① 機械装置等費:生産性を高めるための最新調理機器、エステベッド、歯科診察用チェア、試作用パッケージング製造機など。
  • ② 広報費:ポスティング用チラシ、新規看板、プレスリリース配信代、GoogleやInstagramでのWeb広告(SNS広告)掲載料など。
  • ③ ウェブサイト関連費:ホームページ作成、ECサイト開発、WEBシステム構築、SEO・MEO対策等の運用・改修費用。
    【超重要制限:単独申請の禁止】ウェブサイト関連費のみでの申請は不可です。必ず「機械装置等費」など、他の経費区分と抱き合わせて申請する必要があります。また、ウェブサイト関連費の交付申請額上限は30万円(税込)までと厳しくキャップ制限されています。
  • ④ 展示会等出展費:オンライン合同商談会への参加・出展費用など。
  • ⑤ 旅費:販路開拓に必要な宿泊・交通移動費。
  • ⑥ 新商品開発費:試作品づくりのための原材料費や外箱デザイン費用など。
  • ⑦ 借料:事業に必要な機械設備等のレンタル・リース経費。
  • ⑧ 委託・外注費:店舗の内外装リニューアル改装工事、プロモーション用のロゴデザイン外注など。

※汎用性の高いハードウェア(プライベートや他の事務作業に流用できるパソコン、iPad・タブレット、スマートフォン、デジタルカメラ、および一般車両等)は、いかなる場合であっても補助対象外となります。

5. 申請スケジュール(第20回公募)

第20回公募のスケジュールは以下の通りです。電子申請のみの受付となっており、直前の駆け込みはシステムエラー等の原因となりますので、厳に余裕をもった進行が必須です。

■ 公募要領公開日
2026年5月27日(水)
■ 申請受付開始日
2026年11月5日(木)
■ 事業支援計画書(様式4)発行の受付締切
2026年12月4日(金)まで
■ 申請受付締め切り日
2026年12月15日(火) 17:00厳守(電子申請のみ)

※電子申請を行うためには、事前にGビズIDプライムアカウントの取得(発行に数日を要します)が絶対条件となります。

第二部:申請にまつわる「よくある質問(FAQ)」

持続化補助金の申請時に、事業者様が特につまずきやすい実務的な疑問をカードスタイルで明確に回答します。

Q1. 商工会議所の会員でなくても申請できる?
A. はい。商工会議所(または商工会)の会員・非会員を問わず、問題なく申請可能です。
本補助金は、日本国内に所在するすべての小規模事業者等に均等に開かれた支援制度です。ただし、会員資格の有無に関わらず、申請プロセスにおいて、事業者様の所在地を管轄する商工会議所(または商工会)に一度計画を提出し、窓口で面談審査の上で交付される「事業支援計画書(様式4)」を書類として添付することが、採択されるための必須の共通ルールとなっています。
Q2. 過去に、小規模事業者持続化補助金に採択された事業者は申請できる?
A. 一定の要件を満たし、かつ過去と完全に異なる事業内容であれば申請可能です。
過去に同補助金(一般型、コロナ特別対応型、低感染リスク型等含む)に採択され、事業を実施した実績がある場合、補助事業実施期間終了日の翌月から「1年間が完全に経過」しており、かつ事務局への「事業効果および賃金引上げ等状況報告書(様式第14)」の提出を完全に完了させていることが申請可能となる前提要件です。
また、今回の第20回公募で採択された場合、完了報告から次の別の申請までさらに1年間(通算2年間)経過するまで新たな申請はできません。当然、過去に採択された計画と同一、あるいは極めて類似したテーマでの再度の申請は不可であり、「明確に異なる全く新たな経営計画」を策定する必要があります。
Q3. 従業員の数え方は? パート・派遣は含まれる?
A. 「常時使用する従業員」は、労働基準法第20条に基づき「実質的に解雇予告を必要とする者」を指します。
  • 従業員数に含まれない人:会社の役員・取締役、個人事業主と同居する親族、日雇労働者、2ヶ月以内の有期契約従業員、4ヶ月以内の季節労働者、試用期間中の人。また、他社が直接雇用して派遣している「派遣社員」は、自社が直接雇用契約を結んでいないため、従業員のカウントから完全に除外されます。
  • 従業員数に含まれる人:上記に該当しないすべての直接雇用の従業員。週の労働時間が短いパートやアルバイトであっても、継続的に雇用されており、実質的に解雇予告が必要な労使関係(有期契約の反復更新等)にあれば、常時使用する従業員(分母)に含まれます。
※なお、賃金引上げ特例を狙う場合に計算の基準とする「1人当たり給与支給総額」での「従業員」の定義は、この「常時使用する従業員」のカウント要件と一部異なります(12ヶ月未満在籍の除外など)ので実務上は十分にご注意ください。
Q4. 既にインボイス登録していたとしてもインボイス枠で申請できる?
A. はい、既にインボイス(適格請求書発行事業者)登録を終えていても、一定の要件をクリアすれば「インボイス特例(+50万円上乗せ)」での申請は可能です。
対象となるのは、「2021年9月30日から2023年9月30日の属する課税期間において、一度でも免税事業者であったこと」、または「2023年10月1日以降に新たに創業したこと」のいずれかに該当し、補助事業完了日(または完了検査時)の時点で適格請求書の登録を受けている場合です。ただし、過去の持続化補助金において一度でもインボイス特例(またはインボイス枠)の上乗せ上限を活用して採択されたことのある事業者は、重複して適用することはできません。
Q5. HP制作費や、web広告費だけで申請できる?
A. いいえ。ホームページ制作(ウェブサイト関連費)や、Web広告・SNS広告(広報費)の「単独(のみ)」での申請は、公募要領上、完全に禁止されています。
ウェブサイト構築や広告宣伝の経費を計上する際は、必ず「機械装置等費(生産用機器や備品の調達)」などの他の独立した経費区分をメインに据え、それと一緒に申請することが必須要件です。また、ウェブサイト関連費の交付申請額上限は、総事業費に関わらず一律で「30万円(税込)」が上限と厳格にキャップルールが引かれていますので、予算設計の際は十分に注意してください。
Q6. 行政書士による代理申請は可能?
A. いいえ。代理申請(代行送信)や第三者による代理相談は一切認められておらず、100%事業者自身が自律的に申請を行わなければなりません。
電子申請に不可欠な「GビズID」のログインプライムアカウント・パスワード情報を、行政書士やコンサル等の外部の第三者に開示し、代理でログインして代行送信させる行為は明確な利用規約違反です。発覚した場合は、不採択、または後発での採択取消処分が下されます。商工会議所への窓口相談や様式4の発行手続きも、代理人だけの対応は認められません。
なお、計画書の作成にあたって専門コンサルの助言・アドバイスを受けることは認められていますが、その場合は「計画書(様式2)」内の「商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無」欄に、支援相手の会社名および支援対価(着手金や成功報酬等の合計額)を漏れなく正直に記載することが法的義務となっています。これを意図的に隠蔽して記載しなかった場合は、悪質な虚偽報告(不開示違反)として、不採択や交付決定の遡及取消となり、その後の補助金申請資格をも永久に失うことになります。
Q7. 様式4発行にあたって、申請に必要な書類の過不足チェックは行ってくれる?
A. はい。「事業支援計画書(様式4)」の発行プロセスの中で、管轄の商工会議所(または商工会)の指導員による書類確認や計画内容のアドバイス(事前チェック)を受けることができます。
様式4の発行を窓口へ依頼すると、指導員が申請予定の経営計画を直接審査し、提出するエビデンス(決算書や見積書等)に過不足がないか、特例要件(インボイスや賃金引上げ)を満たしているかなどを、対面(またはオンライン)で親切に指導・チェックしてくれます。書類不備により再提出を求められる日数を考慮し、様式4の受付締切日である「2026年12月4日(金)」から逆算し、少なくとも2〜3週間前には余裕をもって相談を開始するのが実務上の最良のセオリーです。
Q8. 管轄の商工会議所の対応に問題があるため、他の商工会議所で発行したいです。管轄の商工会議所でなくても様式4の発行は可能ですか?
A. はい、相談先の商工会や商工会議所が対応を受け入れてくれる(承諾する)場合は、管轄外の商工会・商工会議所で「事業支援計画書(様式4)」を発行してもらうことが可能です。
持続化補助金のルール上、様式4を発行する主体(商工会、商工会議所)については、必ずしも事業所の所在地管轄でなければならないという絶対的な制限はありません。他地区の商工会や商工会議所であっても、計画内容を確認のうえで発行を認めてもらえれば、その様式4は事務局側でも有効な申請エビデンスとして受理されます。補助金事務局側も、地区外の対応を認めるか否かの実務判断はそれぞれの商工会、商工会議所に完全に一任しています。
ただし、本来の管轄外となる地区の窓口に依頼することになりますので、まずは発行を希望される他地区の商工会、あるいは商工会議所に直接連絡し、「管轄地区の対応等に課題があり、貴窓口でご相談および様式4の発行を対応していただけないか」を事前に丁寧にご確認いただき、快諾を得たうえで進める必要があります。

🔗 小規模事業者持続化補助金 公式リンク(申請・公募要領ダウンロードはこちら)

中小企業庁 制度概要

中小企業庁:持続化補助金 制度ページ

中小企業庁による、小規模事業者持続化補助金制度の全体概要や法的根拠、基本的な実施方針を案内する公式ポータルです。

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商工会地区(郡部・町村部等)

商工会地区 特設公募サイト

主に全国の「商工会」が管轄する地区の小規模事業者様向けに、公募要領ダウンロードや電子申請方法を掲載しています。

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商工会議所地区(都市部・市部等)

商工会議所地区 特設公募サイト

全国の「商工会議所」が管轄する地区(都市部など)の事業者様向けに、最新の公募要領第8版や電子申請マニュアルを提供しています。

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まとめ:商工会議所と連携した「手堅い販路開拓計画」の重要性

持続化補助金は、数ある国策補助金の中で最も採択率が高く使い勝手の良い制度ですが、それゆえに「誰でも簡単に出せば採択される」という誤ったイメージが広まりがちです。

しかし近年の審査においては、事業者様自身の地域の顧客動向や競合店分析(SWOT分析等)を踏まえた「具体的で実現可能性の高い販売目標」と「論理的な資金の回収計画」が厳格に見られています。単なる作文としての使い回し計画書は、審査員によってすぐに見抜かれ、不採択の烙印を押されてしまいます。

国が公認する認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として、私たち株式会社Resultは、ただ申請書の執筆をアドバイスするに留まりません。商工会議所の審査官や地域の指導員が「これは素晴らしい計画だ」と納得し、即時に様式4の発行を後押ししてくれるような、「貴社のビジネスに本当の売り上げ効果をもたらす、クリーンで手堅い販路開拓のロードマップ」を一緒に策定いたします。

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大塚商会出身で数々のIT投資、マーケティング、販路開拓のご支援において高い採択実績を誇る代表の中小企業診断士・佐藤勇樹が、貴社の現在のビジネスモデルを直接ヒアリングし、ウェブサイト関連費の30万キャップ、インボイス特例、賃金引上げ特例を最大限に活用した「不採択リスクを潰し抜いた経営計画」を直々にアドバイスします。様式4提出期限に余裕をもってお申込みいただくための、初回無料個別相談(TimeRex連携)枠をご用意しております。

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公式情報・出典参考リンク集

本Q&A記事で解説した「申請要件」「対象経費の30万制限」「常時使用する従業員」等の要件を公式に検証・確認するための一次情報ポータルです。

■ 小規模事業者持続化補助金 事務局公式リンク集

最終更新日:2026年8月19日

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