【最大400万円】客席100㎡以下の飲食店は自己負担1割!東京都「受動喫煙防止対策支援コース」助成金を中小企業診断士が徹底解説

東京都内で飲食店や宿泊施設を経営されているオーナー様、またはこれから開業を予定している事業者様、喫煙専用室や分煙環境の整備コストでお悩みではありませんか。現在、東京都中小企業振興公社が実施している「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(受動喫煙防止対策支援コース)」を活用すれば、店舗の改装や排気設備の導入にかかる膨大な費用を劇的に圧縮することが可能です。

なぜなら、本助成金は客席面積が100㎡以下の「中小飲食店」に該当する場合、助成率が驚異の10分の9(90%)にまで引き上げられ、最大400万円までの資金サポートを受けられるからです。つまり、400万円の分煙工事を行った場合、国や自治体からの支援により実際の自己負担額はわずか40万円(1割)で済むという、個人オーナーや小規模店にとって使わなければ確実に大損となる「超一級品」の助成金だからです。

例えば、一般的なカフェや居酒屋、バー(BAR)が店舗の一角に喫煙専用室を設ける場合、壁の設置工事だけでなく、風速0.2m/s以上の流入気流確保や、屋外への適切な排気ダクト配管、消防署や建築指導課との事前調整など、極めて厳格な技術的・法律的基準をクリアしなければなりません。これらの要件を正しく理解しないまま「とりあえず安い中古の空気清浄機を買った」「交付決定が出る前に工事業者と契約して着工してしまった」といったミスを犯すと、最終検査で1円も助成金が受け取れなくなる致命的なトラブルに直面します。

補助金申請は「申請書の提出」がゴールではありません。不備や不足のない状態を公社が確認し、正式に「受理」されて初めてスタートラインに立てるのです。修正や書類の追加対応には数ヶ月を要する場合があるため、締切間際の駆け込み申請では時間切れで不採択になるリスクが非常に高くなります。そこで、大塚商会出身でIT・店舗設備導入の実務を熟知し、調達総額9億円を突破した中小企業診断士の視点から、本助成金の基本要件から絶対に避けるべき地雷、そして確実に採択を勝ち取るための超重要ポイントを隅々まで徹底解説します。

【一目でわかる】受動喫煙防止対策支援コース スペック比較早見表

店舗の規模や業態によって、助成率が「90%」になるか「66.6%」になるかが大きく分かれます。自社がどの区分に該当するか、瞬時に見極めるためのスペックマップです。

助成対象となる取組 対象事業者の条件 助成率(補助率) 助成限度額 申請期限
①喫煙専用室・指定たばこ専用喫煙室の設置 都内の中小飲食店かつ
客席面積が「100㎡以下」の施設
10分の9 (90%) 最大 400万円
(1施設につき1回のみ)
令和8年4月13日 〜
令和8年9月11日 16:45必着
※予算上限に達し次第終了
上記以外の飲食店(客席100㎡超)
または都内の「宿泊施設」など
3分の2 (66.6%)
②分煙環境設備の撤去等 既存の分煙設備を完全撤去し、屋内を完全禁煙化する都内の飲食店・宿泊施設 3分の2 (66.6%) 最大 150万円

※本助成事業は先着順ではありませんが、東京都の予算枠に達した場合は公募期間内であっても予告なく早期終了します。提出書類の審査には通常数ヶ月を要するため、遅くとも「7月中旬」までにすべての書類を揃えて申請手続きへ進むことが実務上強く求められます。

1. 自社は当てはまる?対象事業者と「一発アウト」の対象外要件

本助成金は、東京都内で実質的に店舗を運営している以下の事業者が対象となります。大企業によるみなし参画がない中小企業者であることが大前提です。

■ 申請対象となる事業者区分

  • ① 宿泊施設を営む者:日本標準産業分類「宿泊業」を主たる事業として都内で営業している者。
  • ② 飲食施設を営む者:日本標準産業分類「飲食店」を主たる事業とし、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当する者。
    ※飲食業の中小企業基準:資本金の額が5,000万円以下、または常時使用する従業員数が50人以下のいずれか一方を満たしていること(個人事業主も含む)。

⚠️ 【絶対確認】申請資格を失う「5大対象外要件」

以下の要件に一つでも該当する場合、どれほど店舗規模が小さくても申請対象外(一発不採択・虚偽申請による処分対象)となります。事前の自己チェックを徹底してください。

  • ① 税金の未申告または滞納:法人都民税、個人都民税、事業税などの納税証明書が提出できない、または滞納がある場合は受給できません。
  • ② 営業に必要な許認可の未取得:保健所の「飲食店営業許可書」等を申請時点で正式に取得していない場合は対象外となります。
  • ③ 過去5年以内の事故・不正:東京都や公社の公的助成事業において、不正受給や重大な契約違反(事故)を起こした経歴のある者は申請できません。
  • ④ 風俗営業等の関係事業者:スナック、キャバレー、ホストクラブ、ガールズバーなどで、風適法上の「風俗営業(接待を伴うもの)」に該当する店舗は一切受給できません。
  • ⑤ 健康増進法上の「喫煙目的施設」:シガーバーや喫煙目的カフェなど、もともと「たばこの喫煙をサービスの主目的」として登録・営業している施設は、本助成金の趣旨(受動喫煙の防止・分煙化)に反するため対象外です。

2. 何が助成される?対象経費のラインナップと「新品限定」の鉄則

受動喫煙防止対策(喫煙専用室や指定たばこ専用喫煙室の設置)に必要な「内装工事費」「設備導入費」が幅広く認められています。ただし、計上できる設備・機器類はすべて「新品購入」に限定されている点に注意が必要です。

■ 助成対象となる具体的な経費例

  • 建築工事費:
    喫煙室を個室として完全に区画するための間仕切り壁の設置、密閉性の高い自動扉・強化ガラス等の取り付け、壁材・床材・天井材の張替え工事など。
  • 機械設備工事費:
    室内のたばこの煙を屋外へ直接排出するための給排気ファン、換気扇、ダクト配管の敷設。および消防法に基づくスプリンクラーの増設や火災報知器の移設工事など。
  • 電気設備工事費:
    給排気設備に付随する専用電源の引き込み電気工事、照明機器(喫煙専用室内に備え付けるものに限る)、入退出を検知する人感センサー、専用コンセントの増設工事。
  • 機器・備品類:
    喫煙室内の空気を清浄化するための空気清浄機、室内に固定して使用する専用の灰皿など。
    ※重要:これらは「1点あたり10万円(税込)以上」かつ「新品購入」のものに限ります。
  • その他経費:
    「喫煙専用室あり」を示す法令指定の各種標識類の制作・掲示費用。

💡 中小企業診断士の実務アドバイス:1円も出ない「対象外経費」の罠

どれほど分煙に必要であっても、以下の費用は「一切対象外」となります。後から自己負担が跳ね上がらないよう計画段階で排除してください。
消費税などの間接経費:助成金額はすべて「税抜き」の本体価格から算出されます。消費税分は全額自己負担です。
中古品の購入・工事:ヤフオクやメルカリ、中古什器屋で購入した空気清浄機やファンは1円も計上できません。
リース、レンタル利用料:数年契約のリースで導入した機器は対象外です。必ず「自社での一括買取」が条件です。
交付決定前の発注・着工:公社の「交付決定通知書」が届く前に、工事業者と仮契約・発注・施工を開始した経費は、いかなる理由があっても一切対象になりません(事前着手の禁止)。

3. 設置するだけではダメ!クリアすべき4つの「技術的・消防法的基準」

本助成金を受け取るためには、新設する喫煙室が国の定める健康増進法および東京都の受動喫煙防止条例に基づく**「技術的基準」をすべてクリア**していることを客観的な数値で証明し、公社の完了検査をパスする必要があります。

🛠️ 完了検査で測定される「4大適合プロセス」

  1. 【気流の確保】出入口の風速「0.2m/s以上」:
    非喫煙スペースへの煙の流出を防ぐため、喫煙室のドアを開けた際、外から室内に向かって流れる空気の風速が常時0.2m/s以上でなければなりません。完了報告時には風速計を用いた実測写真の提出が必要です。
  2. 【完全区画】床から天井までの完全密閉:
    たばこの煙が隙間から漏れ出ないよう、喫煙室の壁や仕切りは「床面から天井のコンクリートスラブ等まで」隙間なく完全に区画されている必要があります。可動式のパーティションや、天井の手前で途切れている不完全な壁はNGです。
  3. 【屋外直接排気】ダクトによる外部放出:
    吸い込んだ煙は、高性能なフィルターを通す場合であっても、必ず店舗の外(屋外)へダクトを通じて適切に直接排気しなければなりません。ビルの共有ダクトに接続する場合は、ビル管理会社や他のテナントとの事前合意が不可欠です。
  4. 【屋内禁煙化】喫煙室以外のエリアは「完全禁煙」:
    当然ながら、喫煙室を設置した後は、店舗内のその他すべての客席、バックヤード、通路、トイレ等は一律で「完全禁煙」にしなければなりません。一部のテーブル席での喫煙継続などは認められません。

さらに実務上見落とせないのが、**「消防・建築関係法令への適合」**です。店内に間仕切り壁を設けて部屋を新設するため、消防法上「スプリンクラーの増設」や「火災報知器の追加設置」が義務付けられるケースがほとんどです。これらを無視して勝手に施工すると違法建築となり、助成金が不採択になるだけでなく営業停止処分等のリスクを負うため、必ず事前に所轄消防署へ設計図を持参し、適合確認を行った上で申請書を作成してください。

4. 募集スケジュールと「書類提出 = 受理ではない」という落とし穴

令和8年度における受動喫煙防止対策支援コースの第2回公募は、以下の限られたスケジュールで実施されます。

  • 公募(申請受付)期間:令和8年4月13日(月)10:00 〜 令和8年9月11日(金)16:45まで(※予算の上限に達した場合は、期間内であっても予告なく前倒しで締め切られます)。
  • 申請方法:国の電子申請システム「Jグランツ(jGrants)」による電子申請のみ。郵送や持込は一切不可。事前の「GビズIDプライムアカウント」取得が必須であり、アカウント発行には約2〜3週間を要するため、今すぐの取得申請が必要です。

🚨 コンサルタントが警告する「提出=受理ではない」実務ルール

多くの事業主様が「締切日である9月11日までにシステムから送信ボタンを押せば間に合う」と誤解されていますが、これは極めて危険です。公社における助成金審査では、提出された見積書、工事図面、気流設計、建物の構造書類にわずかでも整合性のズレや不備があれば、差し戻しとなり、修正が完了するまで「受理」されません。
この書類修正のキャッチボールには通常数週間から数ヶ月を要するため、締切直前の8月や9月に初めて申請を出した場合、修正が間に合わず『不受理(期限切れ不採択)』となるリスクが非常に高いのです。そのため、東京都中小企業振興公社も「遅くとも7月初旬までに公社へ事前相談を行うこと」を強くアナウンスしています。採択率を100%にするためには、逆算して6月中からの図面策定と専門家への相談が必須条件です。

飲食店のオーナー様からよくある質問(FAQ)

受動喫煙防止助成金に関して、特に申請現場で頻発する疑問とトラブル回避のためのプロの回答をまとめました。

Q1. 個人経営のショットバーを営んでいますが、うちの店でもこの助成金は申請できますか?
A1. はい、風適法の風俗営業に該当せず、深夜酒類提供飲食店の届出のみで運営しているバーであれば、対象事業者となります。
ただし、ホステス等の接待を伴う「スナック」「ガールズバー」「キャバレー」等は風俗営業に分類されるため、本助成金の対象外となります。また、店内で「たばこの販売」を行い、店舗の主目的自体を喫煙に置く「喫煙目的店」の届出を出して営業しているバーも申請できません。一般の健全な飲食店(居酒屋、オーセンティックバー、カフェ等)が「受動喫煙を防ぐための分煙室」を設ける場合に限り、最大90%(10分の9)の助成が適用されます。
Q2. 以前、国の別の「受動喫煙防止対策助成金」を受け取りましたが、今回の東京都の助成金と併用できますか?
A2. いいえ、公的資金の二重受給(重複受給)となるため、過去に同様の助成金を受け取っている場合は対象外です。
「同一の施設、同一の施工内容」に対して、国(厚生労働省管轄の受動喫煙防止対策助成金等)と東京都中小企業振興公社の助成金を重複して受け取ることは法律・規約上厳格に禁止されています。過去5年以内に受動喫煙防止に関連する助成金を受給した履歴がないこと、また、他の中小企業等と重複・極めて類似した名義・内容の申請でないことが、クリーンな採択の絶対条件となります。
Q3. 内装業者から「見積もりは工事一式で出せば大丈夫」と言われましたが、そのまま提出して大丈夫ですか?
A3. 非常に危険です。一式表記の見積書は、100%差し戻し(最悪の場合不受理)の対象になります。
本助成金では、導入する設備や資材が適正な市場価格であるかを「内訳単位」で厳しく審査します。見積書には「間仕切り壁設置(材質、㎡数、単価)」「換気ファン(型番、台数、単価)」といった具体的な詳細項目と内訳を細かく明記する必要があります。また、工事を伴わない備品(10万円以上の空気清浄機等)は「設備・備品購入費」に、配管等の付随工事は「改装工事費」にきれいに仕分け、なおかつ**「2社以上の同一製品に対する相見積書(有効期限内のもの)」**を完全に揃えて提出しなければなりません。
Q4. 喫煙室のダクト工事を行うにあたり、どうしても隣接するビルとの境界線付近に排気口が来てしまうのですが問題ありませんか?
A4. 工事自体は可能でも、近隣トラブルや完了検査での不採択リスクを避けるため、事前の書面同意が強く推奨されます。
本助成金では「たばこの煙が屋外に適切に排気されていること」が基準ですが、排気した煙が隣接するビルの窓や近隣の通行人に直接吹きかかる設計である場合、公害・異臭クレームとして重大な地域トラブルに発展します。完了検査時に近隣住民から抗議が寄せられたり、建築・消防法に抵触したりする設計は助成金の交付決定を取り消される要因になります。出店予定地の商店街組織や周辺テナント、大家様へ、事前に換気扇の向きや消臭フィルターの導入について説明し、合意(コンセンサス)を得た上で、手戻りのない設計・申請を行うことがプロの伴走支援の真髄です。

株式会社Resultが、都内飲食店の「分煙イノベーション」を安全に成功させる理由

受動喫煙防止対策助成金は、最大90%という極めて高額な資金調達ができる反面、工事図面、気流設計、消防法への準拠、相見積もりの取得など、通常の補助金以上にテクニカルで厳格な手続きが課されます。

私たち株式会社Resultは、ただの「書類代行業」ではありません。大塚商会でのIT・設備導入実務のバックグラウンドを持つ代表・佐藤勇樹が、事業者様の店舗の財務、工事設計、消防法対応までをワンストップで監査・伴走する本物の専門機関です。

  • 「成果(Result)」にこだわる徹底した姿勢:当社の経営理念は「すぐやる。必ずやる。成果が出るまでやる。」です。融資・補助金の調達総額9億1,431万円(令和5年12月時点)を達成した卓越した実務力で、店舗オーナー様の資金調達を最後まで諦めずにサポートします。
  • ITと財務のプロである代表・佐藤勇樹(中小企業診断士):千葉商科大学出身初の「中小企業診断士」を取得し、業界最大手の大塚商会でIT導入実務の最前線を3年間経験。ITシステム、店舗設備、そして財務(キャッシュフロー)の双方を熟知したプロが、横流しの中抜き行為を一切行わず、すべての事業計画を直接マンツーマンで監修します。
  • Abemaニュース等のメディア出演:代表・佐藤勇樹は、テレビ・報道番組「ABEMA Prime」などの生放送番組に専門家として出演。補助金業界の健全化、コンプライアンス(丸投げやGビズID共有などの違法代理行為の排除)に関する徹底的な正論とオピニオンを発信し、多くの事業者様と行政機関から高い社会的権威(Authoritativeness)を認められています。
  • 厳格なコンプライアンスと法令遵守:私たちは、行政書士法や公社ルールを厳格に遵守しています。虚偽の申請や、GビズIDの共有による代行入力、丸投げ作成は一切お断りしております。事業者様自身が主体となり、何年経っても交付取消や返還リスクが一切発生しない、完璧でクリーンな「適法申請」の仕組みを整えてご支援いたします。

出典・公的参考情報リンク集

本記事で解説した「受動喫煙防止対策支援コース」に関する詳細な公募要領、募集要項等の一次情報ダウンロードは、こちらの公式リンクより安全にアクセスいただけます。

■ 受動喫煙防止対策支援コース 公式ポータルサイト(東京都中小企業振興公社)
■ 公式募集要項(PDF形式)ダウンロード
■ 執筆・監修者実在性証明リンク(TVメディア出演実績)

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「客席面積がギリギリ100㎡付近なのだが、厨房やバックヤードは算定に含まれる?」「近隣の換気トラブルを起こさない排気ルートについて、工事図面を見ながら相談したい」「GビズIDの申請からサポートしてほしい」など、都内の受動喫煙対策でお悩みのオーナー様は、ぜひ当社の無料相談をご活用ください。
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最終更新日:2026年7月3日 | 執筆・監修:株式会社Result 代表取締役 佐藤勇樹(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関、公式X:@yuki_resultceo

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この記事を書いた人

佐藤勇樹のアバター 佐藤勇樹 中小企業診断士

千葉商科大学出身で、出身大学初の「中小企業診断士」の資格を取得。
大学卒業後、大塚商会に就職し3年働いたのち融資・補助金コンサルタントとして独立。
独立3年での融資・補助金の調達総額は9億1,431万円(令和5年12月時点)。
現在は中小企業診断士として、引き続き補助金コンサルタントとして補助金の申請・代行業務を中心にしつつ、自身の補助金コンサルタントのスキルを体系化した「補助金コンサルタント養成講座」を主催し、後進の士業の育成を行っている。
著書:中小企業診断士17人の合格術&キャリアプラン
2026年6月、ABEMAPrime#アベプラに補助金コンサルタントとして出演