【令和7年度補正】CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入促進補助金)の申請ルールと注意点を徹底解説

こんにちは!株式会社Resultの佐藤勇樹です。本日は、2050年までのカーボンニュートラル実現に向けて、EVなどのクリーンエネルギー自動車の購入を強力に後押しする「CEV補助金」について解説します。

社用車や自家用車としてEV、PHEV、FCVなどの新車購入を検討されている個人・法人様は、本補助金を活用することで導入コストを大幅に抑えることが可能です。

なぜなら、この補助金は一定の補助率ではなく、車両の銘柄やグレードごとに高額な「定額の補助金額(上限額)」が定められているからです。

例えば、「トヨタ bZ4X」で1,300,000円、「日産 サクラ」で580,000円、「アウディ Q4 45 e-tron advanced」で最大860,000円といった具体的な補助額が設定されています(※センターが承認した新車の自家用車両に限る)。

非常にメリットの大きい制度ですが、一方で「申請期限の複雑さ」や「処分制限(保有義務)」、「提出書類の厳格なルール」が定められています。申請を検討される方は、以下の詳細なルールを必ずご確認ください。

よくある質問1:補助金の対象や申請期限について

対象となる車両や、複雑な提出期限のルールについてQ&A形式で整理しました。

Q

補助金の対象となる事業者と対象外となるケースは?

A

新車を購入する個人、法人、地方公共団体が対象です。ただし、中古車や、車検証の用途が「事業用」の車両は対象外となります。

【補足】 対象となるのは、新車新規登録(届出)された自家用車両(EV、PHEV、FCV、超小型モビリティ、ミニカー、側車付二輪自動車等)です。自動車販売法人が申請する場合は展示車や試乗車は不可など、一定の制限があります。また、原則として「申請者」「車両購入者」「車両所有者」「車検証上の使用者」がすべて一致している必要があります。

Q

申請・提出の期限はいつまでですか?

A

令和8年3月31日から受付が開始されており、車両の「初度登録(届出)日」によって提出期限が異なります。

【補足】

  • 登録日が「R7年12/16~R8年3/31」の場合:原則・例外ともにR8年5月31日まで
  • 登録日が「R8年4/1~4/30」の場合:原則はR8年5月31日まで(例外は6/30まで)
  • 登録日が「R8年5/1以降」の場合:原則は登録日から1ヶ月以内(例外は翌々月末日)※消印有効
Q

納車前でも申請は可能ですか?

A

はい、車両の登録(届出)と車両代金の支払い手続きが完了していれば納車前でも申請可能です。

【補足】 ただし、下取車がある場合は、下取車の入庫後に販売会社が作成する証明書が必要です。また、ローン購入等の場合は、クレジット会社からの支払いが済んでいなくても、申請者とクレジット会社との「契約締結」が完了していれば支払い完了とみなされます。

Q

リース車両の場合、誰が申請するのですか?

A

リース車両の申請は、リース会社ではなくすべて「使用者」による申請となります。

【補足】 リース契約期間は、補助金の保有義務期間(3年または4年)以上でなければなりません。また、支払手続き完了日は「リース契約日」で判断されます。

よくある質問2:必要書類の注意点と保有義務・罰則について

申請時の書類不備や、交付後の財産処分における厳格なルールについて解説します。

Q

必要書類を準備する際の注意点は何ですか?

A

マイナンバーカードの取り扱いや、電子車検証のコピーなどに特有の注意点があります。

【要注意ポイント】

  • 個人の本人確認書類でマイナンバーカードを提出する場合は「表面のみ」とし、裏面は提出しないこと。
  • 法人の場合、商業登記簿とは別に、生年月日の記載がある「役員名簿」の提出が必須です。
  • 電子車検証の場合、車検証本体のコピーだけでなく「自動車検査証記録事項」のコピーも必ず添付すること。
  • ローン購入の場合は「ローン契約書(印のあるもの)」が必要であり、申込書では不可です。
Q

補助金を受けた車両はすぐに売却できますか?(保有義務について)

A

原則としてできません。補助金を受けた車両は、3年または4年の間、保有が義務付けられます。

【補足】 普通自動車等は4年(排気量2L以下などは3年)、軽自動車は4年、ミニカー等は3年の処分制限期間があります。この期間内にやむを得ず譲渡・廃棄等の処分をする場合は、必ず事前に「財産処分承認申請書」を提出しセンターの承認を得た上で、補助金の返納が必要です。無断で処分した場合は厳しいペナルティがあります。

Q

不正受給や無断処分をした場合の罰則はどうなりますか?

A

補助金の返納に加え、加算金(年10.95%)の請求や刑事罰が科される可能性があります。

【補足】 申請書類の虚偽記載による不正受給や、事前の承認なく無断で車両を処分した場合、年10.95%の加算金を加えた全額または一部の返納が求められます。また、申請者や役員が反社会的勢力である場合は交付されず、誓約書への同意が求められます。

Q

補助金を受け取った際の税法上の取り扱いはどうなりますか?

A

所得税法第42条(国庫補助金等の総収入金額不算入)または法人税法第42条(圧縮額の損金算入)の規定を適用することが可能です。

【補足】 詳細な会計処理については、必ず管轄の税務署や顧問税理士にご相談ください。

CEV補助金:申請から交付までの4ステップ

実際の申請手続きは以下の流れで進行します。処理の迅速化のため、紙申請ではなくオンライン申請(WEB申請)が強く推奨されています。

  1. ステップ1:購入・登録・支払い

    対象となる新車を購入し、車両の登録(届出)と、車両代金全額の支払いを完了させます。※重複申請は禁止されています(国が実施する他の補助金との併用不可。地方自治体の補助金との併用は可能)。

  2. ステップ2:補助金の申請(WEB申請を推奨)

    必要な証明書類(本人確認書類、領収証など)を揃え、オンラインまたは書面郵送にて申請を行います。申請後に氏名や振込先口座等の登録内容に変更があった場合は、至急の連絡が必要です。

  3. ステップ3:審査・交付決定

    次世代自動車振興センターにて審査が行われます。書類不備に対して回答がない場合や、過去に補助金を受けた車両の財産処分手続き(返納)が未済の場合は不受理となります。問題がなければ「交付決定通知書兼額の確定通知書」が届きます。

  4. ステップ4:補助金の振込と車両の管理

    指定口座に補助金が振り込まれます。取得後は「取得財産等」として善良な管理者の注意をもって管理し、「取得財産等管理台帳・取得財産等明細表」を備え付けておく義務があります。

当社の支援実績と適正なサポート方針

株式会社Resultは、「すぐやる。必ずやる。成果が出るまでやる。」という理念のもと、中小企業の皆様の資金調達や経営力向上を伴走型でサポートいたします。

  • 当社の専門性と実績:国から認可を受けた「認定経営革新等支援機関」および「中小企業診断士」が対応します。独立3年で調達総額9億1,431万円(令和5年12月時点)の実績がございます。
  • 法令遵守(コンプライアンス)の方針:適正な制度運用を守るため、各種補助金において事業計画書の「丸投げ」での作成依頼や、虚偽記載・不正受給に関わるご相談は一切お断りしております。

出典・参考情報

本記事に関連する公的情報(外部根拠)は以下の通りです。申請の際は必ず最新の公式要領をご確認ください。

最終更新日:2026年6月12日 | 執筆・監修:株式会社Result 代表取締役 佐藤勇樹(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関)

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この記事を書いた人

佐藤勇樹のアバター 佐藤勇樹 中小企業診断士

千葉商科大学出身で、出身大学初の「中小企業診断士」の資格を取得。
大学卒業後、大塚商会に就職し3年働いたのち融資・補助金コンサルタントとして独立。
独立3年での融資・補助金の調達総額は9億1,431万円(令和5年12月時点)。
現在は中小企業診断士として、引き続き補助金コンサルタントとして補助金の申請・代行業務を中心にしつつ、自身の補助金コンサルタントのスキルを体系化した「補助金コンサルタント養成講座」を主催し、後進の士業の育成を行っている。

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